TM30とタイランドエリート

TM30

タイで1979年に制定された法律で定められた規則で、外国人を泊めたら24時間以内に入国管理局または警察に届けなければならない、と定められているものです。ちなみに、これは宿泊させる側(ホテルや賃貸人)に対する規則です。

ところが、最近ビザ発行の場合などに、このTM30のコピーの提出を求められるようになり、ちょっとした混乱がみられる様です。

そこで、現時点でわかっている情報を書いてみたいと思います。
この情報は入手できた情報をまとめたものです。あくまで参考程度にお読みください。

ビザなし30日以内の観光での入国

ビザなしでの入国の場合、観光客が入国時にTM30の提出を求められることはありません。(今後もないものと思われます)こうした観光者の多くはホテルやサービスアパートメントに宿泊することになるはずですが、そうした宿泊施設がTM30の報告を行っているものと思われます。

タイランドエリートメンバーのビザ申請時

タイランドエリートメンバーのビザ申請はCCC(カスタマーコンタクトセンター)への連絡のみで行います。ビザの発給をスワンナプーム空港での入国時受ける場合には現時点ではTM30の提出は必要ありません。

しかし、メンバーがタイに90日以上滞在する場合には90日レポートの提出義務があり(メンバーサポートが代行)、その際にTM30の提出を求められる可能性があります。

アパート居住者(一般)の90日レポート

アパート居住者がビザの取得、90日レポートを行う場合には、TM30の提出が求められます。TM30はアパートの賃貸人(大家さん)が行うもので、この届出を行っていない賃貸人(大家さん)は罰金の対象になります。

アパート居住者は賃貸人(大家さん)から事前にTM30のコピーを入手し、ビザ取得、90日レポートの際に、入国管理事務所に提出することになります。

しかし、賃貸人(大家さん)からなかなかこのコピーを入手できずに、あるいはそれを知らない外国人が入国管理局でTM30を添付せずに90日レポートを行い、罰金(800バーツ)を課せられるケースも発生している様です。

自己所有のコンドミニアムに居住の外国人(一般)

自己所有のコンドミニアムに居住する外国人は、賃貸人として外国人である自分自身の居住を届出するためにTM30の申請が必要となるようです。

タイ人と結婚した外国人(一般)

タイ人と結婚した外国人は、タイ人の伴侶が外国人に居住場所を提供しているタイ人としてTM30の提出をしなければならない様です。

TM30の提出に関しては、書類やネットも現時点ではタイ語のみで用意されている様で苦労している外国人は多い様です。早い時期に、英語での書類やネット登録も可能になることを期待したいと思います

なお、ここに記載した記事は現時点での状況をまとめたものです。状況は変化する場合もありますので、TM30の対応に関しては、あくまでよく調べてお早めに対処なさることをおすすめします。

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