タイのオーバーステイの罰則

タイでは外国人のオーバーステイに関して厳しい罰則があります。

タイ国大使館HPより転記

https://site.thaiembassy.jp/jp/news/consular/4575/?sphrase_id=4517320

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可

1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可

1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可

1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

2. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可

2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

3. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人

(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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